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【2023最新】離島振興法って一体何者?彼女はいる?家族構成や仕事についても!

 

離島振興

連日のように日本中で活躍しており、みなさん一度は目にしたことのある離島振興法さん!

 

国土の保全等において重要な役割を有しているものの、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある離島について、その地理的及び自然的特性を生かした振興を図るための特別の措置を講ずることを目的とするなどの素晴らしい活躍はみなさんもご存知ですよね。

 

北は北海道礼文島から、南は鹿児島県宝島に至るまで77地域256もの島々で連日話題になるほどの実力の持ち主です。

 

今回はそんな離島振興法について徹底的に調査してみました!

 

 

 

離島振興法のプロフィール

名前:離島振興法(りとうしんこうほう)

本名:昭和28年7月22日法律第72号

誕生日:1953年7月15日

年齢:70歳?

身長:不明

体重:不明

血液型:不明

出身地:東京都千代田区永田町一丁目

職業:法律

 

いま大人気の離島振興法さんですが、公開されていない情報も気になる方がいるのではないでしょうか?

 

ここからはそんなプロフィールについてもっと調査していきたいと思います!

 

離島振興法の年齢は?

 

離島振興法さんの年齢は70歳という情報がありました。

 

もしそうだとするととても歳をとっていますね!

 

ところが、さらに調べてみると……

 

1953年、超党派議員立法で10年間の時限法として制定されました。その後、10年ごとに改正を繰り返して現在に至っています。

 

なんと、離島振興法さんは10年ごとに改正されているようです!

 

ということは、年齢は7歳ということかもしれませんね。

 

7歳だとすると、離島振興法さんはまだまだ子供なんですね^^

 

 

離島振興法さんの家族構成は?

 

離島振興法さんに家族はいるのでしょうか?

 

家族については公開されていないのですが、調べてみると兄弟がいることがわかりました!

 

 

長男:離島航路整備法

次男:離島振興法

三男:奄美群島振興開発特別措置法

四男:小笠原諸島振興開発特別措置法

五男:沖縄振興特別措置法

六男:有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

 

 

家族そろって長い名前を持っているんですね!

 

また、三男から六男は「特別措置法」という名前がついているので、もともとは特別措置法という苗字だったのかもしれません。

 

長男と次男は苗字が変わったということなのでしょうか……?

 

 

離島振興法の職業は?

 

離島振興法さんの職業は「法律」のようです。

 

法律がどんな仕事をしているか気になる人も多いと思います!

 

Wikipediaによると、

 

法(ほう、英: law)は、国家の強制力を伴う社会規範である。一般的に、国家の秩序を保つために、国家が設ける社会規範であって、国民の間で自主的に醸成される道徳、マナー、モラルなどの強制力を持たない社会規範と全く異なる性質の規範である。法を知らなかった場合でも、違法行為があった場合は罰せられる事になる。

 

なんだか難しくてよくわかりませんね……汗

 

 

気を取り直して調べてみると、離島振興法さんの仕事内容がいくつかわかりました!

 

①本土との隔絶に由来する離島の「後進性」の除去

②国土・排他的経済水域保全

海洋資源の利用

④多様な文化の継承

⑤自然環境の保全

 

たしかに、離島振興法さんは定住促進のための交付金、漁業支援のための交付金などで有名ですもんね。

 

架橋整備による離島振興対策実施地域からの指定解除も仕事の一環なんだと思います笑

 

離島振興法の彼女は?

 

日本中で大活躍中の離島振興法さんですが、彼女については有力な情報はありませんでした。

 

77地域256島で話題になるほどの実力の持ち主なので、人気があるのもわかりますよね。

 

しかし、今年4月にあった改正を乗り越えて今は仕事に集中している時期なのかもしれません。

 

もしかしたら、苗字が変わっているのでもう結婚しているということなのかもしれませんね。

 

まとめ

 

離島振興法さんについてさまざまな情報を見てきました。

 

離島振興法さんは7歳とも70歳とも言われていて、六人兄弟の次男です。

 

全国各地で離島の後進性除去のために頑張っているようです。

 

残念ながら彼女についての情報は見つかりませんでした。

 

 

いかがでしたか?離島振興法さんの彼女についてはわかりませんでしたが、何か新しい情報があれば追記させていただきます^^

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

 

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〜〜ここからおまけ〜〜

 

(この記事はUTMed advent calendar 2023の13日目の記事です)

 

・離島振興に関連した法律について

離島振興に関わる法律はいくつかありますが、成立の時系列順に並べると次のようになります。

  1. 離島航路整備法(1952)
  2. 離島振興法(1953)
  3. 奄美群島振興開発特別措置法(1954)
  4. 小笠原諸島振興開発特別措置法(1969)
  5. 沖縄振興特別措置法(1972)
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(2017)

これら6つの法律のうち、全国的な離島振興という観点で初めて制定されたのが「離島振興法」です。その後、日本から行政分離されていた奄美・小笠原・沖縄の各地域の復帰・返還前後にそれぞれの地域を対象とした法律が制定されます。いずれの法律も、離島という地域特性による生活・産業基盤の貧弱さに対応するもので、当初は主にハード面での整備を中心としていました。

6番目の法律、いわゆる「有人国境離島法」は、日本の領海・排他的経済水域保全という観点から国境付近の離島の整備を図るもので、それまでの5つの法律とは少し目的を異にするところがあります。

 

離島航路整備法

離島振興法制定の前年に制定されたのが離島航路整備法です。この法律ではその名の通り、離島を結ぶ航路(離島航路)を対象とした補助が規定されています。

ここで規定される離島航路の中には、本土-離島、離島-離島間を結ぶ航路だけでなく、船舶以外に交通機関がない/船舶以外の交通機関が著しく不便な地点を結ぶ航路も含まれています*1

離島航路のうち、国による補助の対象となるのは①観光航路ではない生活航路②代替手段のない唯一航路③赤字航路の3条件を満たす航路です。2023年度は126航路を対象に、70.5億円の予算が充てられています。

補助の内容としては、単なる赤字の補填だけでなく、住民割引の費用の一部支援(地方バス並の運賃を限度とする)、船舶建造の支援などが含まれています。

 

離島航路(沖縄県座間味島座間味港-渡嘉敷島阿波連港)

 

離島振興法

離島振興法では、北海道・礼文島から鹿児島県・宝島に至るまで、77地域256の島々が「離島振興対策実施地域」として指定されており、これらの有人離島を特に「(離島振興法による)有人指定離島」と呼んでいます。

先述した通り、当初は主にハード面の整備が中心でした。「島に水と光を」のスローガンが掲げられ、電気水道といった基本インフラや、港湾整備・道路整備といった生活・産業の基盤の安定化が支援されました。指定離島の港湾は、ほぼすべてこの法律に基づいて整備されており、離島に暮らす人々の生活を根っこから支える極めて重要な法律といえます。

しかし、基盤整備がなされても離島地域の人口減少は続き、決して状況が改善したというわけではないのが実情でした。これを反映して、2013年の改正から「離島活性化交付金」が創設されました。この交付金はソフト面での支援を中心とするもので、産業活性化やデジタル技術の活用促進を通した定住促進、地域情報の発信・交流や離島留学プログラムの実施を通した交流促進の事業が行われています。

なお、離島振興法(や、奄美・小笠原・沖縄の各地域に対応する法律)による指定離島は定期的に新規指定・指定解除が行われています。直近では、香川県の大島(2015)や滋賀県沖島(2013)、香川県小豆島(2013)などが追加で指定されています。近年ではどちらかといえば指定解除の方が多く、本土との間に架橋されるか*2*3無人島化するか*4どちらかを理由として指定解除が行われることがほとんどです。

また、特殊な指定地域としては、1964年から2015年まで指定されていた兵庫県淡路島の灘・上灘地区が挙げられます。淡路島全体は指定離島ではありませんでしたが、灘・上灘地区は平成20年度に県道が開通するまで陸上交通によるアクセス性が極めて悪く、指定地域とされていました。県道の開通後は、地域による指定継続の要望もなく、指定解除となりました。

このように、指定地域の状況をみると、離島特有の「隔絶性」が指定の根拠として重要であることが分かります。離島振興法が当初目的としていた、まさに本土との隔絶性に由来する離島の後進性除去という内容を今でも反映して離島振興が行われていると言えるでしょう。

徳島県伊島

 

奄美、小笠原、沖縄に関する法律

奄美・小笠原・沖縄は、いずれも戦後米軍の統治下に置かれていました。そのため、これらの法律は離島振興法と共通するところがありながらも、被った戦災・米軍統治による復興の遅れに配慮し、離島振興法よりも高い比率で援助がなされるようになっています。

奄美群島振興開発特別措置法は、奄美群島有人島8島を対象とし、インフラ等ハード面の支援だけでなく、産業振興の一環として農業・畜産業への支援や、群島間の航空運賃の低廉化に対する支援が行われています。離島振興法と同様、ソフト対策事業として奄美群島振興交付金も創設されています。

小笠原諸島振興開発特別措置法では、小笠原諸島有人島4島*5を対象とし、ハード・ソフト両面での支援が行われています。本土から1000km以上離れた外海に位置し、気候も特有であることから診療所運営・病害虫などの防除対策といった事業も実施されています。

沖縄振興特別措置法は、米軍の統治が最も長く続いた歴史的事情・今も在日米軍専用施設が集中しているという社会的事情に基づいて、沖縄の自主性を尊重しつつ社会資本を整備することが目標とされています。

当初は本土との格差是正が目的でしたが、2012年の改正以降、振興計画の策定主体を国から県に変更し、沖縄の自立的発展に主眼を置いています。特徴的な事業内容としては、離島間のチャーター機やヘリコプターの運航を支援するものがあります。定期船欠航時などに住民が割安で移動することができるようになるもので、生活を支える重要な事業となっています。

沖縄県渡名喜島

 

有人国境離島法

先述した通り、有人国境離島法は国境付近の離島が国土保全に寄与する重要な役割を鑑みて制定されたもので、本土に比べた「後進性」に対処する目的があったこれまでの5法律とはその意図が異なることが分かります。この法律では、「保全」「地域社会の維持」が特に重視されているのが特徴と言えます。

ただし、法律に基づく支援内容が大幅に異なるわけではなく、航路・航空路の運賃低廉化や、雇用機会の促進、滞在型観光の支援などが行われています。

なお、この法律で定められた離島地域は2種類あり、おおむね国境付近にある島々のことを指す「有人国境離島地域」と、そのうち継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものを「特定有人国境離島地域」に分けられます。29地域148島からなる前者に対し、支援が行われているのは15地域71島の後者に対してです。

長崎県対馬

 

・最後に

この記事では主に離島振興に関わる法律について整理しました。僕自身まだまだ勉強するところが多く、特に地域ごとの支援内容の詳細な差異や、都道県レベルで策定される離島振興計画についても話せなかったところが大きいです。そもそも離島振興はもっと具体的な、インフラ整備だとか医療施設の整備とか、移住促進事業だとかそういう内容に触れてこそといったところがあるので、これに関してはより見識を深めて理解したいです。今後の課題とします。

離島を巡るようになったのは今年の2月です。所属している東大地理部の部員たちと対馬壱岐を巡って、それ以来憑かれたかのように離島ばかり巡ってきました。けれども実際のところ勉強不足で、知識がないのに島に行って、もったいないことをしてきたなという実感があります。まだまだ巡れていない離島が日本にはたくさんあります。せめてこれからは離島の現状・課題・そしてその振興に目を向けながら離島を訪れることができるようになれたらいいなと強く思っています。

香川県岩黒島

 

・参考文献

日本離島センター(2019)『[日本の島ガイド] SHIMADAS』

日本離島センター(2023)『島々の日本』

内閣府 「有人国境離島」 https://www8.cao.go.jp/ocean/kokkyouritou/yuujin/yuujin.html, (参照 2023/12/13)

国土交通省(2013) 「指定済み離島に対する対応方針」 https://www.mlit.go.jp/common/001002505.pdf, (参照 2023/12/13)

ritokei 「離島振興の専門家に聞く島の「社会」を維持するお金」 https://ritokei.com/pickup/k37_12_13, (参照 2023/12/13)

 

*1:本土間を結ぶ例としては、須崎市営巡航船 坂内-埋立間が挙げられる。同一離島内の事例は、対馬市営渡海船 仁位-長板浦間など。

*2:直近では宮城県大島(2021)。同じく宮城県の出島は来年末に出島大橋の架橋が完成・供用開始と見込まれており、いずれは指定解除になるものと思われる。

*3:ただし、架橋されても指定が解除されない例外もある(瀬戸大橋のかかる香川県与島・岩黒島・櫃石島や、来島海峡大橋のかかる馬島など)。

*4:直近では島根県高島(2015)。ただし高島の無人島化は1975年のことで、本来は早期に指定が解除されるべきであったともいえる。無人島化の原因は豪雨による被災と、その後の防災のための集団移住であり、元住民が亡くなっているわけではなかったことが影響しているのかもしれない。同様の事例として、鹿児島県の新島は2013年から2015年の間無人島となっていたが、指定解除は行われていない。

*5:父島、母島、硫黄島南鳥島の4島。